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マンション管理組合の役員は義務?断れない?

理事と監事は総会で選任します。

役職である理事長、副理事長および会計担当理事は、理事の中から互選するのが一般的です。

ではそれぞれの役職は一体どのような仕事を受け持つのでしょうか。

1.理事長

理事長とはその名の通りマンション管理組合のリーダーであり、役員のトップを務める人を指します。

定期総会の議長を務めたり、役員が集まる理事会を招集したりすることが主な業務です。

また、そのほかにもマンション管理組合の代表者として管理組合の印鑑を保有し、

工事の注文書や管理組合の運営書類等に署名捺印する仕事も兼任しています。

 

2.副理事長

副理事長とは、その名の通り理事長の補佐役を担う役員です。

理事長が事情によって理事会や総会等に出席できない場合には、理事長の代わりを受け持ちます。マンションの規模にもよりますが、

理事長にトラブルがなければ副理事長が特別に何かの役割を担うことはありません。

 

3.会計理事

会計理事とは、管理組合の会計に関する全般を担当します。

管理費や修繕積立金の徴収、発注先への支払い、決算書類の作成などが会計理事の業務にあたります。役員のなかで一番大変な役割かも知れません。

しかし、会計業務を管理会社に委託している場合は、あまり「これ」といった役目はないといえるでしょう。

 

4.監事

監事とは理事会活動のお目付け役です。会社における監査役と同じ役割があります。

理事会が正常に稼働しているか、お金の流れに不審な点はないか、などを確認します。

問題があれば臨時総会を開催する権利も持っています。

問題がない場合でもその結果を通常総会で報告しなければなりません。

 

【その他の役員の役割】 防災担当理事:防災訓練などを担う 修繕担当理事:修繕関連業務を担う 植栽担当理事:植栽管理を担う 広報担当理事:管理組合ニュースなどを発行する 自治会担当理事:地域と付き合う

など、マンションによって多彩な役職があります。

 

不明点や相談ごとがあれば、まずはご一報ください。

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